2008.11.21 執筆、掲載誌不明
単立明治学院教会牧師、健作さん75歳
憲法と掛けて、何と解く。
身近な道具と解く。
その心は。

使えば役に立ち、ますます身近になる。
使わなければ宝の持ち腐れ。持っているものまで失う事になる。


「平和は権利だ」と9条一項を使った裁判では「自衛隊イラク派遣は違憲だ」と名古屋高裁が答えを出した。
使うことは、裁判だけではない。日頃のいろいろな身近な学習、新聞に意見広告を出す運動、平和・反戦、基地撤去や人権を訴えるデモ、そして署名への参加もある。
近代憲法の目的は、権力が横暴にならないように縛りをかけること。権力に媚びる生き方ではなく、そこから距離をおく日頃の生き方の意識が大事だ。
それは、抑圧された人、貧しくされた人の立場に心を向けることで育つ。

日本国憲法
第二章 戦争の放棄
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

▶️ サイト内検索 ”憲法”